| 不動産を買ったときに知っておきたい豆知識 |
| 住宅所得資金贈与の特例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 主な要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贈与人の要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ●贈与を受けた年分の所得金額が1200万(給与収入金額では約1442万円)以下。 ●取得資金の贈与を受けた翌年の3月15日までに、住宅用家屋を新築または 取得して居住するか、その後遅滞なく居住する事が確実と見込まれるもの。 特にマンション等を購入する場合は注意が必要です。 ●資産の贈与を受けた日以前の5年以内において、本人またはその配偶者が 所有する住居家屋(床面積2分の1以上が居住用に使われてること) に居住したことがなかったこと。 ●同一人がかってこの特例を受けていないこと。 |
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| 贈与をする人の要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ●贈与を受ける人の父母、祖父母のいずれかであること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贈与する住宅の要件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ●床面積(マンションについては専有面積)が50u以上であること。 ●中古住宅の場合は築20年以内(耐火構造は築25年以内)であると。 ●店舗併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上であること。 |
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| 住宅ローン控除の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 買い換え損は繰り越し控除ができる |
| 内 容 |
| 買い換えのために自宅を売ったときに、買ったときよりも値下がりして損をした場合はその年の給与所得などと 相殺(損益通算)することが出来ます。さらに損をした額が大きくて給与所得を上回る場合は、翌年から最長3年間 にわたって所得から繰越控除が可能。控除を受けるには、売った翌年に確定申告しなければなりません。 所得税を源泉徴収されている方の場合、1年目の損益通算で所得税がゼロになれば納めた税金が戻ってきます。 さらに翌年からの繰越控除でも、所得税が減額された分は還付されます。繰越控除が利用できる条件のひとつは、 売った住宅に一定の住宅ローンが残っていることと、買い換え先の物件を住宅ローンを利用して購入すること。 また、所得が3000万円を超えた年は適用されません。なお、繰越控除は所得税だけでなく住民税にも適用され、 住宅ローン控除や住宅取得資金贈与の特例との併用も出来ます。 |
| くわしくはお近くの税務相談窓口でご確認下さい。 |