不動産広告の見方
◆現地までの時間表示 徒歩時間は1分80mの計算です。
◆用途地域 用途地域によって建築できる建物の種類、建ぺい率、容積率、建物の高さなどの制限が異なります。
市街化調整区域の場合は、例外はありますが、原則住宅の建築が不可なので注意が必要です。
◆建築条件付宅地とは 土地売買契約後3ヶ月以内に売主か売主が指定する者と建築請負契約を締結することを
条件に販売される土地。 この期間内に建築しないことが確定した時は土地売買契約は
白紙解約となり受領した金員は全額返還されます。
◆前面道路 建築基準法上の道路に、2m以上接面していないと原則建築が出来ません。
私道の場合は、単独再建築が出来ない場合がありますので注意が必要です。
◆取引態様 売主・代理・仲介、仲介の場合は、仲介手数料がかかります。
仲介手数料の計算方式は、売買代金の額に、下記の部分の金額に区分して下記の割合を乗じた金額を合計した金額が上限となります。
(■二百万円以下の金額 百分の五.二五■二百万円を超え四百万円以下の金額 百分の四.二○■四百万円を超える金額 百分の三.一五)
◆宅地建物取引業免許番号 国土交通大臣又は○○県知事(○)第○○○○号 ( )の数字は、5年に一度更新になりますので、その会社の宅建業を営んでからの年数の目安になります。 
◆新築住宅の10年保証 物件の引渡しから10年以内に、基礎や柱、屋根など、建物の基本構造部に欠陥が見つかったら、無料の修理や賠償責任が法律で義務化。
◆おとり広告 @売るつもりのない物件、A売ることのできない物件、B実際にありもしない物件をスーパーマーケットの目玉商品のように表示し、
客をおびきよせることだけを目的とした広告です。怪しい広告には手を出さないよう心がけましょう。
※広告や問い合わせだけでなく、実際に現地に出かけ周辺環境や生活施設・駅までの時間など、ご自分で確認されることが重要です。


不動産を買ったときに知っておきたい豆知識

住宅所得資金贈与の特例
内  容
住宅資金のうち550万円までが無税、
1500万円までなら減税措置が適用される制度。援助資金が1000万円なら
45万円になるなど、大幅な税負担の軽減が受けられる。

 住宅所得資金の特例を受けたときの贈与税額
 贈与を受けた額    住宅取得資金の 
贈与額
 特例を受けない 
場合の贈与額
550万円   0万円 84.5万円
 600万円   5万円 101.05万円 
 700万円  15万円 136.5万円
 800万円  25万円  176 万円
 900万円 35万円  216万円
1000万円   45万円 260.5万円
1200万円  65万円   355万円 
1500万円  105万円  505万円
主な要件
贈与人の要件
●贈与を受けた年分の所得金額が1200万(給与収入金額では約1442万円)以下。
●取得資金の贈与を受けた翌年の3月15日までに、住宅用家屋を新築または
取得して居住するか、その後遅滞なく居住する事が確実と見込まれるもの。
特にマンション等を購入する場合は注意が必要です。
●資産の贈与を受けた日以前の5年以内において、本人またはその配偶者が
所有する住居家屋(床面積2分の1以上が居住用に使われてること)
に居住したことがなかったこと。
●同一人がかってこの特例を受けていないこと。
贈与をする人の要件
●贈与を受ける人の父母、祖父母のいずれかであること。
贈与する住宅の要件
●床面積(マンションについては専有面積)が50u以上であること。
●中古住宅の場合は築20年以内(耐火構造は築25年以内)であると。
●店舗併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上であること。


住宅ローン控除の概要
主な概要
●床面積50u以上(上限なし)の住宅
●控除期間は10年間(各年により期間中の控除の割合・最大控除額が縮小)
●住宅借入金等の年末借り入れ残高5000万円以下の部分
●控除額は、段階的に縮小
●控除率---各年により変わる
●一度転出した後、再居住した場合における住宅ローン控除の再適用が、適用最終年まで受けられる(賃貸しの用に供していた場合には再入居の翌年から)
入居時期 借り入れ残高
(万円)
控除期間 借り入れに対する控除の割合(%) 最大控除額
(万円)
2007年中 2500まで 1〜6年目 1.0 200
7〜10年目 0.5
2008年中 2000まで 1〜6年目 1.0 160
7〜10年目 0.5
      



控除が受けられる住宅の要件
新築住宅
の場合
12月31日まで(各年により減税額が変わる)に自己の居住の用に供するための新築住宅または新築住宅で使用されたことがないものを取得すること。
工事完了日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること。
床面積が50u以上であること。
居住用と居住用以外の部分があるときは、床面積の1/2以上が居住用であること。(この場合居住用の部分だけが控除の対象となる)
住宅とともに取得する敷地も対象
中古住宅
の場合
12月31日まで(各年により減税額が変わる)に自己の居住の用に供するための中古住宅を取得すること。
床面積は新築住宅の場合と同じ。
建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋であること
2005年4月以降は、国が定めた耐震基準を満たすもののみ、築年数に関係なく対象になる
(手続方法)
・新耐震基準に適合するか、または過去に耐震改修を実施して「新耐震基準」に適合させた住宅(木造:築20年超、非木造:築25年超)の所有者が、建築士(登録事務所に属する建築士に限る)等に耐震診断を依頼し、建築士等が新耐震基準に適合すると認めた場合には「耐震基準適合証明書」を依頼者に発行する。
・当該証明書付き住宅の購入者が、当該証明書を確定申告書に添付して税務署に提出すれば、住宅ローン減税が受けられる(リフォームローン減税も同じ)

耐震基準は国が1981年に定めた、震度6程度の地震でも倒壊しない程度の強度がメド。減税を受けるには建築士が発行する証明書が必要で、建築士は内部構造の厚さなどを点検する。「1981年以降に建築された住宅は基本的に適合している」が建築確認書・検査済証などが必要。1980年以前の住宅は耐震補強をしている場合などを除き、基準を満たさない例が多い。基準を満たしていない中古住宅を購入して、後から補強工事を行なっても、ローン控除の適用対象にならないので注意が必要。
住宅とともに取得する敷地も対象
増改築
の場合
増改築の工事費が100万円を超えるものであること。
工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分があるときは、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の1/2以上であること。
増改築等を行った後の住宅の面積が50u以上であること。
改築等を行った後の住宅の面積の1/2以上が住居用であること。
増改築等の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供すること。


控除が受けられる借入金等の範囲
住宅取得資金として、銀行など民間金融機関、住宅金融公庫、地方公共団体、および給与取得者が、その勤務先等からの借入金で、その償還期間が10年以上の割賦償還の方法で返済するもの。
(勤務先から借り入れた金利が年利率1%未満の場合や会社役員がその会社から借り入れた場合は控除の対象にはならない)
建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務等住宅の取得による支払い債務で、割賦期間が10年以上の割賦払いの方法によって支払うもの。
都市整備公団、地方住宅供給公社の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務の割賦支払い期間が10年以上のもの。


控除が受けられないケース
その年の合計所得金額が3000万円を超える年---各年毎に判定。
入居した年のほか、その年の前年、前々年あるいはその年の翌年、翌々年に居住用財産を譲渡して次のような特例の適用を受ける場合。
イ、居住用財産の3000万円特別控除
ロ、所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
ハ、居住用財産の買い換え・交換の特例
二、中高層耐火建築物等の建築の為の買い換え・交換の特例
中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に限られます)から取得したとき


買い換え損は繰り越し控除ができる
 内     容  
買い換えのために自宅を売ったときに、買ったときよりも値下がりして損をした場合はその年の給与所得などと
相殺(損益通算)することが出来ます。さらに損をした額が大きくて給与所得を上回る場合は、翌年から最長3年間
にわたって所得から繰越控除が可能。控除を受けるには、売った翌年に確定申告しなければなりません。
所得税を源泉徴収されている方の場合、1年目の損益通算で所得税がゼロになれば納めた税金が戻ってきます。
さらに翌年からの繰越控除でも、所得税が減額された分は還付されます。繰越控除が利用できる条件のひとつは、
売った住宅に一定の住宅ローンが残っていることと、買い換え先の物件を住宅ローンを利用して購入すること。
また、所得が3000万円を超えた年は適用されません。なお、繰越控除は所得税だけでなく住民税にも適用され、
住宅ローン控除や住宅取得資金贈与の特例との併用も出来ます。

くわしくはお近くの税務相談窓口でご確認下さい。